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認知症や寝たきりになった時のことを考えて、家族に財産管理や処分を任せたいと思っている方もいるでしょう。
以前は成年後見制度や遺言制度がメインで利用されていましたが、近年は家族信託という制度を使う方も出てきました。
そこで今回は、家族信託の仕組みとやり方についてご紹介します。
費用や事例についても分かりやすく解説するので、参考にしてみてください。
目次
「信託は聞いたことがあるけれど、家族信託とは何だろう」と思う人も多いでしょう。信託とは、自分の貴重な財産を信頼できる人に託して、自分で決めた目的に従って管理・処分してもらう制度です。
家族信託も、信託と基本となる部分は同じです。銀行や他人ではなく、家族に金銭などの財産管理を託して、自分が自分で財産管理ができなくなってしまった時のリスクに備えます。
家族信託とは、自分に代わって家族に自分の財産を管理・運用してもらう制度です。
の3者が当事者となります。
一般的に親が子に家族信託をする場合、委託者は親であり、子が受託者です。子どもが親の代わりに財産を売却・運用・管理して、利益が出た時は親に渡すので、受益者は親になります。
財産を預ける委託者がそのまま利益を受け取る受益者になることは、法律的に問題ありません。
万が一自分が認知症になったり、動けなくなったりした際に備えて、財産の管理処分の権限を渡す制度が家族信託です。
家族信託を行う際は信託契約書を作成するため、必要な情報を集めなくてはなりません。事前に以下の情報を整理し、集めておきましょう。
「どのような目的で、何のために家族信託をするのか」は、明確にしておきます。相続を目的とした財産管理など、家族信託の主旨は把握しておきましょう。
前述したように家族信託は、委託者(財産を託す人)、受託者(財産を託される人)、受益者(財産の利益を受ける人)の3者で成立します。
自分が委託者と受益者になると決めても、財産管理や運用を任されることについて、想定していた家族が反対する可能性もあるので、十分な話し合いが必要です。
家族信託のメリットの1つと言えるのが、二次相続です。
受託者(財産を託される人)と受益者(利益を得る人)は、1人目だけでなく、次の継承者までを指定できます。
1人目の受益者は子どもにして、2人目の受益者に次の世代を選んでおけば引き継ぎが円滑に進みます。
家族信託では、すべての財産を受託者に預ける必要はありません。委託者は、財産の管理・運用をお願いしたい分だけを受託すればいいので、財産の一部だけでも契約は成立します。
「どのくらい財産を委託するのか」も決めておきましょう。
家族信託が、有効となる期間を定めます。あらかじめ定めた期間が満了すると、家族信託は終了を迎えます。
家族信託を終えた際の残った財産の帰属先について決めます。
家族信託に必要な情報を集めたら、いよいよ手続きに入ります。具体的な手順は、以下の通りです。
家族信託は財産を託す委託者はもちろん、相続人にも影響を与える契約です。将来にも影響を及ぼす可能性があるので、目的と内容についてはしっかりと家族で話し合っておきましょう。
家族の意向を考えずに自分だけで決めてしまうと、後々家族間のトラブルに発展することもあります。
収集した情報を中心に、信託契約書を作成します。ただし家族信託はまだマイナーな制度であり、個人で記載しようと思うと労力がかかることがあります。
ダウンロードできる雛型や本を参考に作成することもできますが、専門家に依頼した方が安心感は高いでしょう。
信託契約書を作成した後は、公正証書を作成します。
契約書自体は、親と子どもなど当事者同士の記名押印により効力を発揮しますが、正式な手続きを踏まえておくと、裁判になった時も内容を堂々と主張できます。
公正証書は最寄りの公証役場に行けば、公証人と相談しながら作成可能です。
不動産など名義がある財産の場合は、名義変更も行います。
委託者から受託者に名義は代わりますが、登記には「信託財産である旨」が記されるので、通常の登記と異なり、委託者・受益者の権利はそのまま残ります。
財産の管理や運用を任された受託者は、信託用の口座を作りましょう。財産はもらったわけではなく、あくまで管理・運用を任されただけです。
自分の財産と混同しないように、別の銀行口座を設けておくのが一般的と言えます。
家族信託の費用は、自分で手続きを行うか、法律の専門家に依頼するかによって変動します。コストを考える際の参考にすると良いでしょう。
家族信託の費用を安くする方法は、自分で手続きを済ませることです。自分で手続きを行う場合、費用は登録免許税のみとなります。
登録免許税とは、不動産の名義変更に必要な費用であり、専門家に依頼しても請求されます。
家族信託を専門家に依頼した場合の費用は、およそ以下の通りです。
相談料または着手金は、依頼する法律家によって異なります。しかし、家族信託の書類作成は素人には難しいため、費用を工面した方が無難でしょう。
将来を見据えた契約となるだけに、支払う価値は十分にあります。
子どもに財産を相続する目的で、家族信託を選ばれる方もいます。
未成年に大金を渡すと、どのような目的にお金を使うか分からないため、親であれば不安を感じることもあるでしょう。
しかし財産管理をする受託者に信頼できる親戚などを指定しておけば、相続が発生した際に必要な生活費や教育費だけを子どもに受け取らせることも可能です。
家族信託は遺言とは異なり、委託者が生きている時から財産を子どもに渡せる点がメリットです。
認知症対策としては、他に成年後見制度がありますが、自分が認知症になるまで財産管理を始められないといったデメリットがあります。
その点、家族信託は認知症になる前から財産管理を子どもや親戚などに任せることができます。
成年後見制度のように、金額が大きい場合にも家庭裁判所の許可は必要ありません。
認知症を発生する前から自分が決めた契約内容で、財産の処分を行えます。
家族信託は、自分の財産を子どもや親戚に管理・運用してもらうための制度です。
成年後見制度や遺言制度によりも柔軟に対応できて、自分が生きている段階から財産管理をスタートできる点が優れています。
ただし法律に詳しくないと書類の作成が難しいため、専門家に任せた方が訂正もなく、安心と言えるでしょう。
自身にとっても相続人にとっても将来に影響する契約なので、家族と話し合いながら手続きを進めてみてください。
まずはお気軽に、お電話・メールにてご相談くださいませ。