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相続目的や認知症対策として選択する制度の一つに、家族信託があります。
家族信託とは、相続や認知症対策などを目的に、自分の財産管理を信頼できる人に任せる制度で、当事者は、委託者(財産を託す人)、受託者(財産を管理する人)、受益者(財産の利益を得る人)の3者で成立しています。
財産を保有している委託者が、受託者である人に財産運用や処分を任せて、受益者が利益を受け取る仕組みです。
例えば親から子への相続の場合、委託者は親になります。
財産管理をする受託者は子どもであり、親は委託者と一緒に受益者になることもできますし、自分で決めた取り決めの中で財産管理ができるなど、多くのメリットがあることから注目を集めている制度です。
自分が決めたルールで、自分の財産管理を家族に任せることができるので、万が一の備えとして検討している方もいるでしょう。
しかしまだまだ馴染みのない制度だけに、メリットについて知らない方もいるのではないでしょうか?
そこで今回は、家族信託のメリットについてご紹介します。
安心できる将来設計のために、知っておくと役立つでしょう。
目次
本人が財産管理について意見を主張できる体調ではない、判断能力が落ちた場合でも、家族信託であればそのまま財産を運用・処分できます。
本人の判断能力を問わず、財産管理ができる点は家族信託のメリットです。
例えば、住宅を売買したい時に本人の判断能力が低下していると、本人の意思を確認できないので思うように手続きが進められないことがあります。
本人の状態に関係なく財産管理を行えるため、家族もスムーズに運用や処分を進められるでしょう。
従来の財産管理の定番と言えば、成年後見制度でした。
成年後見制度は、判断能力が低下した人が所有する財産に対して、裁判所が成年後見人を指名し、代わりに財産管理を行ってもらうという制度です。
今は認知度も高まった制度と言えますが、成年後見制度では本人のメリットにならない財産運用・処分はできません。
本人に判断能力がなければ、資産を継承する相続対策が自由には行えない点はデメリットと言えます。
一方で家族信託は、本人の意向に沿って臨機応変に財産の管理ができます。
子どもへの相続対策も可能なので、利便性の高い制度と言えるでしょう。
家族信託のメリットとして、遺言機能があることも挙げられます。契約内容には本人が亡くなった後の財産処理についても記せるため、残された家族にも柔軟に対応できます
例えば認知症の妻を残して、委託者である夫が亡くなってしまった場合も、自分が定めたルールで財産管理を行わせることが可能です。
認知症のケースでは成年後見人を選定するなどの対応は必要ですが、最後まで意向に沿って財産を運用できます。
家族信託の手続きで作成する信託契約書では、資産継承の順番を指定できます。
1人目は長男にして、2人目は次男にするなど、第二順位の引継ぎ者も決められる機能です。
最初に指定した長男が何かの都合で認知症になってしまった場合は、次男が財産管理を引き継ぎます。
自らの意思で順番を決定できるため、家族間で遺産分割トラブルも未然に防げるでしょう。予測外の事態にも対処しやすくなる便利な機能です。
倒産隔離機能とは多額の借金を背負って差し押さえを受ける際も、信託財産だけは別で守れる機能です。
例えば、経営者が自己破産によって財産を処分した場合、借金の相手方である貸主に財産は分配されます。換金可能なものは、強制的に差し押さえられてしまうのです。
しかし家族信託には倒産隔離機能があるため、多額の債務を負った時も信託財産だけは差し押さえられません。
経営者であれば、倒産により財産を完全に失うリスクも避けられるでしょう。
子どもへの教育資金は、最大1,500万円まで非課税で贈与できます。
この恩恵が受けられる信託商品を銀行で購入すると手数料が差し引かれますが、家族信託であれば手数料もかからず、子どもは好きなタイミングでお金を使えます。
家族信託により財産名義は受託者である子どもに移りますが、贈与には該当しません。
共有不動産を兄弟で持たせると処分時には全員の承諾が必要となるので、簡単には処分できません。
家族信託では、財産管理の権限を1人に指名できます。
話し合いがもつれて不動産の処分時期を逃すことなく、スムーズに財産管理できる点も家族信託のメリットです。
家族信託は多くのメリットがあって便利な制度ですが、全てのケースで適用できるわけではありません。
その1つの例が、成年後見制度にかかる身上監護です。
身上監護とは、判断能力が不十分のため契約などの法律行為を行えない成年被後見人に対して、世話人である成年後見人が代わりに生活や法律行為を行うことです。
家族信託において受託者には、委託者の財産を管理・運用する権限はありますが、身上監護を行う権限まではありません。
委託者の心身状況や生活状況が思わしくない時は、家族信託ではなく、成年後見制度の利用も必要となってきます。
不動産の財産管理を信託する場合、家族信託によって名義は受託者に移行します。このことを知らずに家族信託を行ったため、後から「自分の財産でなくなった気がする」と思われる方もいます。
ただ受託者に名義が移動しても、契約内容以上の行為を起こりません。
自分が求める財産管理の方法を実現するため、書面の形が少し変わった程度に思うと良いでしょう。
家族信託は、世間ではまだまだ知られていない制度です。法律家の中でも知識をあまり持ち合わせていない人がいるため、「誰に相談するか」「依頼するか」の選択は慎重にしましょう。
知識や経験が乏しい専門家に依頼してしまうと、契約上の問題が起こる可能性もあります。
司法書士法人ワイズパートナーは専門家の少ない家族信託分野において、多数の実績がございますので、財産管理や事業承継について詳しく知りたい場合は、お気軽にご相談ください。
財産を託す側である委託者も信託手続きに忙しいと言えますが、財産を預かる受託者も大変です。受託者の義務には様々なものがあり、善管注意義務はその1つです。
善管注意義務とは、通常貸主が期待する程度の注意をもって、託されたものを保管しなければならないという義務です。
例えばアパートを借りている人が不注意でドアを壊してしまった場合、借主は修繕した上で、管理会社に報告するといった義務内容になります。
善管注意義務は他人だけでなく、親子の家族信託にも発生します。
受託者には多くの義務があるので、トラブル防止のためにも契約前に受託者の義務についてはよく話し合っておきましょう。
近年注目を浴びている家族信託には、多くのメリットがあります。
成年後見制度よりも柔軟な対応がしやすく、資産承継の順番を決められて、遺言代わりにもなるなど、利用しやすい制度と言えるでしょう。
家族や親戚に大切な財産を預けて管理してもらうので、委託者側も安心感があります。
ただし、委託者の心身状態などによっては家族信託できないこともあるので注意しなければなりません。
不備のない契約にするため、家族信託について詳しい知識を持った専門家を頼ることも大切です。
将来のリスクに備えたい方は、家族信託も考慮しながら将来に向けた財産管理を行っていきましょう。
まずはお気軽に、お電話・メールにてご相談くださいませ。