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任意後見、遺言書、死後事務委任契約を検討されるのがおすすめです。
任意後見制度とは、『将来的に判断能力が衰えてしまった時のことを考えて、ご本人が契約締結に必要な判断能力を持っている間に後見事務をやってくれる方を事前決めておく制度』です。遺言書の作成をしておくことでも似たような効果を得られますが、より細かい設定ができるため、安心できる制度と言えます。
死後事務委任契約とは、死亡後の葬儀主宰、役所への手続きなど、身寄りがいない方の場合でも、死後の煩雑な事務手続きを委任できる契約になります。選択肢は多いですが、あなたに取ってそれが一番よいのか、司法書士法人ワイズパートナーが親身にご提案させていただきます。
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