家族と財産を守る最適な方法を無料で診断します

  • 親や兄弟に認知症に
    なってしまった人がいる
  • 高額のものを購入
    させられないか心配
  • 認知症になった際の
    財産管理が心配など
Q1
ご自身若しくはご家族の認知症対策をしたい

MESSAGE

司法書士法人ワイズパートナーからのメッセージ

自分の親や、ご兄弟に認知症になってしまった人がいる。何か高額のものを騙されて購入させられないかとても心配されている。また、財産を持っているが、不当に低い額で売却させられそうといったご心配がある方は、ぜひ私たちにご相談ください。司法書士法人ワイズパートナーでは、ご家族の財産を守るため、成年後見人として財産をしっかりお守りします。

親族の方が後見人になるための申立から、私たちが職業後見人として携わるお手続きまで、どんなご相談でも承ります。あなたのご意志に沿ったお手続きをさせていただきます。

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司法書士法人ワイズパートナーが選ばれる3つの理由

REASON 01

認知症相続対策の専門家として100件近い
成年後見人手続き等の実績

事故に備える、がん等の病気に備えるために保険に加入するように、これからの時代は認知症への備えが重要になってきます。私たちは、これまで100件近くの成年後見人等のお手続きに関わっております。お客様専門の担当者がつき、煩わしいお手続きなどもや、真に満足のいく相続の対策をご提案します。

REASON 02

成年後見・家族信託など、誤解されがちな手続きを
正確かつわかりやすく提示

後見・信託に詳しい司法書士法人ワイズパートナーでは、認知症相続の対策サービスをワンストップでご提供しています。昨今、認知症への備えとして「家族信託」の利用を促す専門家が増えてきていますが、必ずしも家族信託が適しているとは限らず、国が推進する「成年後見制度」をよく理解していない可能性もあります。「家族信託」と「成年後見制度」は相反するものではなく、補完しあうものですから、どういう時に使うべき制度なのか、わかりやすくご説明いたします。

REASON 03

ご相談は何度でも無料で対応!
疑問点や不安がなくなるまで納得のいくご相談が可能

通常、司法書士に相談をされると初回のご相談が60分無料、あるいは1時間5,000円〜10,000円の相談料がかりますが、当事務所では、ご相談は何度でも無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。ご家族の状況や管理したい財産、誰に管理を任せれば良いのかなど、当事務所独自の『診断ツール』を利用いただければ簡単な方法も知ることができます。特に問題がはっきりしている方は、初回のご相談から問題解決までスムーズに方針が決まり、不安の解消ができることをお約束します。

  • 家族信託とは?
  • 成年後見制度とは?

成年後見制度とは?

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症になってしまい、私生活での判断や契約能力が十分ではない方を、法律的に支援・援助するための制度です。たとえば、1人暮らしの祖父母が詐欺や悪質な訪問販売被害に遭い、高額すぎる商品の購入を迫られてしまったり、必要のない不動産を買わされてしまったりする被害から、家族を守ることを目的にしています。

どのぐらいの方が利用しているかというと、『平成31年1月から令和元年12月までの1年間』において、成年後見関係事件の申立件数は35,959件で、ここ数年で毎年1,000人前後のペースで増加しています。日本は現在、超高齢社会に突入しており、今後も利用者数の増加が見込まれます。

申立人と本人との関係は ・・・・・・・・ 本人の子:約22.7%  市区町村長:約22.0%   本人:約18.6%

申立人と成年後見制度を利用する本人の関係は子が最も多い8,084人、次いで市区町村長が7,837人、ご本人が6,641人、兄弟姉妹の4,112人と続いており、最近は認知症を心配したご本人からの申し立ても増えています。

【参考文献:裁判所|成年後見関係事件の概況』

成年後見制度のメリット

成年後見制度には、『法定後見制度』と『任意後見制度』という2つの種類があり、それぞれにメリットがあります。

法定後見制度のメリット

法定後見制度とは、本人の判断能力の程度や各々の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度に割り当てられます。

  • 1. 家庭裁判所からちゃんとした人が成年後見人として選任される
  • 2. 財産管理を適切に行うことができる
  • 3. 判断能力がなくなっても必要な取引を進めることができる

任意後見制度のメリット

任意後見制度とは、ご本人がまだ契約締結などに必要な判断能力を持っているうちに、将来的に自分の判断能力が不十分になったときに備えて、後見内容と後見人を、事前決めておく制度です。

任意後見制度のメリットは法定後見制度に加えて、『被後見人が後見人を自分で選べること』です。また、複数の後見人を選びつつ、それぞれの役割・権限を分けることもできます。

司法書士に成年後見を依頼するメリット

成年後見制度は家族の財産をしっかり管理し、契約時には正しい判断能力を発揮する目的がありますので、後見人としてさせる人には、法律に詳しく、的確に判断できる専門家を選ぶのが望ましいという事情があります。

後見制度を検討される場合、多くの場合はご家族や親族を後見人に選ばれるかと思いますが、後見人が選ばれる際には司法書士が遷任されるケースが多いです。

その主な理由として、以下のようなメリットが挙げられます。

相続・契約などの法律問題に幅広く対応できる

司法書士が扱う問題には、管理アパートの賃料や借地問題、債務問題や契約上の問題、介護認定の不服、行政問題も扱うことができます。いざというときに、司法書士が後見人になっていることで、すぐに相談できるといった安心感と、どの司法書士を選べば良いか、手間が省けるのは大きなメリットです。

司法書士が後見人に
なった事例

本人には重度の知的障害があり、現在は特別養護老人ホームに入所しています。本人は,長年障害年金を受け取ってきたことから多額の預貯金があり,その管理をする必要があるとともに、介護保険制度の施行にともない特別養護老人ホームの入所手続を措置から契約へ変更する必要があります。

本人にはすでに身寄りがなく、本人との契約締結が難しいことから、区長が知的障害者福祉法の規定に基づき、後見開始の審判の申立てをしました。

家庭裁判所の審理の結果本人について後見が開始され、司法書士が成年後見人に選任されました。

司法書士法人ワイズパートナーでは、後見制度に関する豊富な相談事例と、実績がございますので、後見制度を検討されている相談者さまに対して、最適なご回答をさせていただきます。

成年後見とは

家族信託とは?

家族信託(かぞくしんたく)とは、「認知症などで自分自身の財産を管理できなくなってしまうリスクに時に備えて、自分の家族に財産管理や処分をできる権限を与えておく制度」です。

もともと認知症対策として、成年後見制度(任意後見制度など)の利用が行われてきましたが、任意後見制度が実際に機能するのは判断能力が低下してからになります。(任意後見制度は被後見人が元気なうちに後見人を選定しておく制度)

他人に財産管理を任せる方法としては投資信託が人気ですが、家族信託は財産管理のための報酬が発生しない、家族間での利用が想定されているという特徴があります。

基本的な仕組みにとしては『委託者』『受託者』『受益者』の3者が当事者となる信託契約で、財産を持っている『委託者』が『受託者』に財産を管理する権限を与えて、最終的に『受益者』が収益を受け取れるようにする形が一般的です。

家族信託のメリット

成年後見制度には、『法定後見制度』と『任意後見制度』という2つの種類があり、それぞれにメリットがあります。

■1後見制度ではできない柔軟な財産管理ができる

成年後見制度は家庭裁判所への報告義務や資産の積極的な活用、生前贈与などの相続税対策がしにくく、司法書士などの専門家に依頼しないと負担が大きくなります。また、本人の判断能力が衰えるまで財産管理ができない後見制度に比べて、家族信託はまだ判断能力があるうちから、自分の希望する人に財産管理を任すことができます。

■2遺言書ではできないことが可能

被相続人が遺言書を遺そうと思ったとき、遺言書の作成方法をしっかり守らないと無効になる危険性がありますが、家族信託は『委託者』と『受託者』との間で契約を行うので、遺言書の方式に従う必要がなくなり、自分の死後に発生した財産を、誰に相続させるかを指定できるようになるのです。

■3二次相続の指定ができる

どういうことかと言うと、遺言書で相続の指定できるのは遺言者である被相続人Aが亡くなった際の相続方法のみに対し、家族信託はAが亡くなった後に財産を引き継いだBさんが死亡した後は、通常はCのところ、Dさんを受益者とする仕組みを作ることが可能です。これを受益者連続信託と呼んだりします。

遺言では被相続人の死後に起こる相続しか指定できない問題を、家族信託を行うことで、2次相続まで考えることができるのは、意外と便利な仕組みです。

それでも司法書士に家族信託を依頼すべき理由とは?

家族で財産を管理する目的で作られた制度のため、家族間で完結しておいた方が良いと思われるかもしれませんが、それでも司法書士などの専門家に一度は相談すべきと言えます。

家族信託は「信託契約」になりますから、「委託者」「受託者」「受益者」の3名が存在することになります。つまり信託内容を明らかにし、公正な契約とするには契約書の存在は不可欠です。

その際に、

  • ● 契約内容の整合性や正当性は本当にあるのか
  • ● 後々起こりえる可能性のあるトラブルも網羅しているのか
  • ● 具体的には何をすれば事前対策となるのか? など

だれか一方だけが徳をし、損をしていないかを判断しなければいけません。また、家族信託は比較的新しい制度のため、一般家庭はおろか、家族信託に詳しい専門家もまだまだいないのが現状です。

司法書士法人ワイズパートナーでは、家族信託について豊富な相談事例と、実績がございますので、家族信託を検討されている相談者さまに対して、最適なご回答をさせていただきます。

家族信託とは

解決事例

  • 家族信託
  • 成年後見制度

相談の流れ

まずは、司法書士法人ワイズパートナーへご相談ください。

ご相談は何度でも無料で受け付けております。不安な点やご不明点が解消されるまでご相談ください。

ご相談者さまに最適な解決策をご提示いたします。

ご家族やご本人さまが認知症になられている場合、成年後見制度が有効なのか、家族信託が最もよい方法なのか、また、他の選択肢の提示など、どのような解決方法があるのかを診断いたします。「無料診断ツール」をご活用いただき、おおよその方法も検討可能です。

お見積もりとご契約

どの程度の費用になるのかお見積もりし、ご納得頂ければ着手金をお支払い頂きます。
詳細費用は事案によって変動いたしますので、ご面談時に詳しくお伝えいたします。

家族信託のケース

家族信託契約組成の
お手続き

財産を委託される方と、受託される方との間で交わす契約書作成サポート業務に入っていきます。ご納得いただくまでお打ち合わせさせていただき、最終的に公証役場にて作成致します。

任意後見のケース

任意後見契約締結の
お手続き

ご相談者様と当職との任意後見契約締結業務になります。ご納得いただくまでお打ち合わせさせていただきます。最終的には公証役場にて作成し、法務局にて登記されます。

後見等のケース

後見のお手続き

成年制度の申し当ては裁判所を介して行われますので、申立書の作成や、裁判所への手続申請などは、私たちが代行させて頂きます。※手続にあたり、お伺いさせて頂くこともございますが、ご相談者さまのご負担は極力ないようにいたします。

司法書士費用のご案内

司法書士法人ワイズパートナーでは明瞭会計を心がけております。
詳しい費用は、下記から料金表をご覧ください。

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