自分が亡くなった後も投資マンションの管理を継続させ家賃収入を妻の施設利用料に充てたい

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解決事例一覧 自分が亡くなった後も投資マンションの管理を継続させ家賃収入を妻の施設利用料に充てたい

2020.8.17 30代/女性

自分が亡くなった後も投資マンションの管理を継続させ家賃収入を妻の施設利用料に充てたい

依頼前
自分が認知症になった後の投資用マンションの扱いが分からない。
依頼後
受益者代理人として司法書士を置いておくことに

自分は現在、自分名義の投資用マンションの家賃収入で暮らしており、Bは認知症により施設に入所している。自分が認知症になってしまった後どうしたらいいか分からない。自分が死んでも残されたBが安心して暮らせるだけの資産を渡したいが、Bは自分で資産管理をすることができないためとても心配。

家族構成

夫(A)(ご相談者様)、妻(B)、長男(C)、長女(D)

資産

投資用マンション 3部屋(2000万円)

預貯金(3000万円)

解決例

夫Aを委託者、長男Cを受託者、妻Bを受益者とする遺言による信託を設定する。信託財産は投資用マンション及び預貯金1000万円とし、残りの預貯金は長男Cと長女Dとで1000万円ずつ分配する。

妻Bが死亡した場合には信託終了とし、信託財産のうち投資用マンション2部屋は妻の面倒を見てくれる長男Cに承継させ、残り1部屋を長女Dが取得する。預貯金は長男Cと長女Dとで等分する。

夫Aが死亡しても長男Cがマンション管理をし、家賃は妻Bに入ることになり、妻Bの施設利用料は投資用マンションの家賃で賄えるので安心。

長男Cが妻Bの施設利用料をきちんと支払うことを確保するため、受益者代理人として司法書士を置いておくことでより安心できる。

Information

司法書士法人ワイズパートナー

司法書士 
笠田 佑介(東京司法書士会所属)

司法書士法人WISEPARTNERは、認知症後の対応だけではなく、認知症になる前の対策など、ご相談者様が現在状態で、何の対策を取らなければならないかのご相談も対応可能です。専門家として、認知症への正しい選択肢を提供しています。

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