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信頼できる家族に財産を管理・処分してもらう「家族信託」が近年注目を集めています。
しかし、高額な財産を扱う契約の場合、家族だけでは後々起こり得るお金のトラブルが心配という声もあり、司法書士などの専門家に相談するケースも増えています。
そこで今回は、家族信託を司法書士に依頼した場合のメリットや選び方、他の士業者との違いについてご説明します。
目次
家族信託の相談先は色々あるので、具体的にどこで相談できるのかご紹介しましょう。
司法書士は依頼を受け、裁判所・検察庁・法務局に出す書類作成や登記が行える専門家です。行政書士と同じく書類作成の代行が可能なので似ている部分はありますが、取り扱う業務が異なります。
行政書士ではできない登記手続きが可能なので、家族信託の不動産を含む場合は司法書士に相談した方が良いでしょう。
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弁護士は法的な観点から家族信託の手続きをサポートしてくれます。信託契約は口約束でも成立しますが、トラブルを招かないためにも契約書の作成が必要です。
弁護士に相談すれば、委託側にとってどのような契約方法が最善なのか考えてもらうことが可能です。家族信託は財産の所持者だけではなく、管理を委託された家族側も財産を使えます。
行政書士は遺言や相続、契約書の作成など行政手続きに長けている専門家なので、家族信託の契約書作成の代行を依頼できます。中には家族信託を専門にする行政書士もおり、そのような専門家であれば安心して契約書作成を一任できるでしょう。
また、弁護士と比べて相談にかかる費用が安く抑えられる点もメリットです。
それでは、ここからは家族信託を司法書士に依頼した場合のメリットについてご説明していきたいと思います。家族信託自体は家族の話し合いだけで決めることも可能ではありますが、高額な財産を管理していくことになるため、専門家のアドバイスの元お互いが納得できるように決めていきましょう。
家族信託は、2007年施行の信託法改正によってできた比較的新しい方法ですが、司法書士の中にも家族信託に関する知識を有しており、積極的に活動している人は多くいます。
逆を言えば、司法書士・弁護士・行政書士と『士』が付く職業の人でも、家族信託に関する知識・経験に乏しい人は多くいます。
家族信託で専門家に依頼する場合のポイントとしては、家族信託に対して力を入れているかどうかが非常に大事になりますので、家族信託に詳しくない弁護士よりも家族信託に詳しい司法書士に依頼した方が良いでしょう。
司法書士の得意分野でもある不動産の登記。家族信託で不動産がある場合には不動産名義も変更することとなります。家族信託で対象とする財産の中に不動産がある場合には、積極的に司法書士への依頼を検討すると良いでしょう。
司法書士は書類作成のプロですので、その作成を一任することで、スムーズに手続きを行っていくことができます。家族信託では公正証書を作成することも多いので、その際にも依頼すると良いでしょう。
契約書作成に関しては、弁護士以上に特化した知識をもっている人が多いです。
具体的には依頼する内容や各事務所の料金設定によって違いますが、一般的には弁護士への依頼よりも司法書士への依頼の方が安く収まるケースが多いです。
家族信託を弁護士に依頼した場合、最低でも50万円前後は費用がかかりますが、司法書士の場合30~40万円で収まる場合があります。
専門家に依頼するとどうしても費用は発生しますので、なるべく安く収めたいと考えている方は、積極的に司法書士を探してみてください。
家族信託で司法書士に依頼することで上記のようなメリットがあります。しかし、司法書士にはできない業務もあるため、依頼者の状況によっては対応が困難になるケースも出てきます。家族信託を司法書士に依頼するデメリットについても触れていきます。
また、家族信託の依頼を受けてくれる専門家として、他に弁護士がいます。
どちらに相談・依頼すればよいのか悩むところですので、こちらでは家族信託での司法書士と弁護士の違いをご説明します。
司法書士はあくまでも登記や法的な書類作成の専門家です。当事者同士でトラブルになってしまった際に、お互いの間に入って交渉することができません。
相続を見据えて家族信託を考えている方も多いでしょうが、家族間でトラブルになれば弁護士に依頼せざるを得ない状態にもなります。相続財産に関して少しでも揉めそうな箇所がある場合には、あらかじめ弁護士に依頼しておいた方が安心でしょう。
司法書士 | 弁護士 | |
費用 | 弁護士より安い傾向にある | 高めの傾向 |
業務 | l 法律相談 l 不動産登記 l 書類作成 など |
l 法律相談 l 書類作成 l トラブル時の交渉代理人 など |
家族信託での司法書士と弁護士の違いについてまとめると上記にようになります。やはり大きな違いが、家族間でトラブルになった際に、弁護士であれば交渉ができる部分があります。
「もともと家族の財産管理について家族間である程度の合意が取れており、後は手続きのみ」という状況の方は、司法書士に依頼した方が費用も安く済んで良いかもしれません。
一方、高額な財産を取り扱ったり、揉め事も起こりそうな状態にある方は、万が一のトラブルでも柔軟に対応ができる弁護士の方が安心です。
ここまで家族信託での司法書士の役割や費用についてご説明してきました。依頼するとなれば数十万円の費用がかかりますから、絶対に後悔しない選び方をしたいところですね。
司法書士に依頼する際に失敗しないためにチェックしておくポイントをまとめました。
家族信託は2007年の法改正によって始まった比較的に新しい手続きの方法です。長年司法書士をやっている方には、家族信託に関してそこまで知識を持ち合わせていない方も少なくありません。
家族信託の司法書士選びで失敗しないためには、まずは過去の家族信託の取り扱い件数や知識、情熱などを判断する必要があります。各司法書士事務所では、公式ホームページを持っているはずですので、一度は詳しく目を通しておかれることをおすすめします。
ホームページが見つけきれない場合には、実際に相談する際に確認してみても良いでしょう。
民事信託士とは、「一般社団法人民事信託士協会」の認定資格のことで、民事信託(家族信託とほぼ同義)の担い手を育成するために作られた資格制度です。
これは信託に関わる司法書士などを対象にした資格で、高い職業倫理、法令遵守の精神が求められるだけではなく、司法書士会や弁護士会と業務を連携し、サービスの質も高めている専門家であることを客観的に証明する役割があります。
家族信託を司法書士に依頼する際は、この「民事信託士」を取得していることも、司法書士を選ぶポイントになります。
司法書士も人ですから相性が重要になります。あなたの大切な財産を管理する契約を決めるためのキーパーソンになりますから、受託者と同様、信用できる司法書士に依頼するようにしてください。
こればかりはインターネットに出回っている情報だけでは判断が難しいので、実際に相談してみて、安心して任せられるかどうかを見極めましょう。
家族信託では、相続・税金などの他の士業にしかできない分野の内容も多く含まれます。デメリットの部分でもご説明しましたが、司法書士だけでは対応できない内容もいくつかあります。
依頼するのは司法書士で十分ですが、他の士業と繋がりがある司法書士であれば、今後の税申告や相続が必要になった時にも頼りにすることができますね。
実際に司法書士に家族信託について依頼する場合には費用がかかりますね。家族信託での費用は、取り扱う財産の金額によって大きく左右されるため、一概にいくらと断言することはできませんが、目安として以下の金額を考えておいてください。
司法書士に家族信託の依頼をする場合、コンサルティング費用として費用がかかることが多いです。
コンサルティング費用は信託財産に対して1%程度が手数料として設定されていることが多く、たとえば3,000万円の財産を扱う場合には30万円が費用となります。
一方、最低額として30万円程度を下限に設けている事務所が多いです。ですので、司法書士に家族信託の依頼をしようとした場合、最低でも30万円はかかるものだとお考えください。
家族信託で決まった内容は、公正証書によって作成を行います。こうすることによって、後にトラブルになったとしても公証人が証人となってくれます。
司法書士に公正証書での書類作成を依頼した場合、相場として10万円前後の費用がかかります。
信託財産に不動産がある場合、不動産名義の変更手続きがありますので、登記依頼費用がかかります。こちらも金額にして10万円前後を相場として考えておくと良いでしょう。
また、司法書士費用とは別に登録免許税として固定資産税評価額の0.3~0.4%が発生してきます。
すでに家族信託についてご存知の方は、こちらの項目は飛ばして頂いてかまいません。
家族信託のメリットとしてまず挙げられるものが、家族の財産管理を簡単に行えることです。
後述する成年後見制度では、本人の判断力低下などがないと利用できませんが、家族信託であれば生前の健康なうちから資産を管理してもらうことで、後々の病気などによる判断力低下や相続に備えることが可能です。
上で触れましたが、家族信託と同じような目的の制度として「成年後見制度」があります。
成年後見制度では、本人の判断力があるうちから申立てを行う任意後見がありますが、後見人が実際に資産を管理するのは本人の判断力が低下した後となります。
家族信託は、特に判断力が低下していなくても、受託者が財産の管理・処分を行うことができるので、非常に利用しやすいです。
また、成年後見制度では後見人への負担が大きい点もデメリットです。後見人になった方は、裁判所への定期的な報告義務があったり、後見監督人が選任された場合には、毎月数万円の報酬が発生し続けます。
家族信託で決めた内容は、遺言書の代わりとしても使えます。遺言書を作成する場合、民法で決められた方法で作成していく必要があり、遺言書作成が億劫になることもあります。
家族信託は、委託者と受託者の契約で行うので、遺言書のように厳密な取り決めや書き方をせずとも相続する財産について決めておくことができるのです。
障害をもつ子どもがいるケースで、自分たちが認知症などで判断能力を失った後、または亡くなってしまった後に、財産を子どもに預けたい場合に家族信託が有効活用できます。
たとえば、自分を委託者、甥を受託者とすることにより、自分が認知症になっても、甥の管理によって財産を希望通り子どもへ支払うことが可能となります。
もしもご自身が亡くなった場合でも、子どもへの療養介護の支払いや、日常生活での援助などを行うことができます。
障害をもつ子どもがいる両親の場合、父親である自分が亡くなった後は妻に、妻が亡くなった後は障害をもつ子どもに財産を継承すると信託契約したとします。
この場合、障害をもつ子どもが亡くなったところで信託契約を終了すると取り決めを行うことで、その財産をお世話になった施設へと継承することができます。
従来では設定することができなかった柔軟な取り決めを、家族信託では行うことができるようになります。
弊所代表司法書士である「笠田」は民事信託士の資格を所持しており、相談業務やスキーム構築のほか、受益者保護や信託事務遂行に関する監督業務などのノウハウを持っているため、様々な問題に適切に対応できます。
民事信託は成年後見制度だけでは補えない業務の補填、相続対策や事業承継のいち手段と出来るなど、非常に大きなメリットがある一方で、民法・税法、場合によっては会社法が複雑に絡む分野であり、適応事例や判例はまだまだ少ないのが現状です。
この点、民事信託士として下記に続くような豊富な実績を保持しておりますので、相談者さまに様々な選択肢の中から、適切な方法をご提示します。
事故に備える、がん等の病気に備えるために保険に加入するように、これからの時代は認知症への備えが重要になってきます。私たちは、これまで100件近くの成年後見人等のお手続きに関わっております。
お客様専門の担当者がつき、煩わしいお手続きなども、真に満足のいく相続の対策をご提案します。
後見・信託に詳しい司法書士法人ワイズパートナーでは、認知症相続の対策サービスをワンストップでご提供しています。昨今、認知症への備えとして「家族信託」の利用を促す専門家が増えてきていますが、必ずしも家族信託が適しているとは限らず、国が推進する「成年後見制度」をよく理解していない可能性もあります。
「家族信託」と「成年後見制度」は相反するものではなく、補完しあうものですから、どういう時に使うべき制度なのか、わかりやすくご説明いたします。
通常、司法書士に相談をされると初回のご相談が60分無料、あるいは1時間5,000円〜10,000円の相談料がかりますが、当事務所では、ご相談は何度でも無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
ご家族の状況や管理したい財産、誰に管理を任せれば良いのかなど、当事務所独自の『診断ツール』を利用いただければ簡単な方法も知ることができます。
特に問題がはっきりしている方は、初回のご相談から問題解決までスムーズに方針が決まり、不安の解消ができることをお約束します。
今回は、家族信託を司法書士に依頼するメリットや選び方、弁護士との違いについてご説明しました。家族信託では、大切な財産を扱うことになり、後々の相続にも深く関係してきます。
たしかに、家族だけで契約内容を決めることもできる手軽な方法ではありますが、一度は専門家にアドバイスをもらいながら納得できる形で家族信託の手続きを進めていってください。
司法書士への家族信託の相談は、ほとんどの事務所で無料で行えますから、少なくとも相談だけはしてみることをおすすめします。
まずはお気軽に、お電話・メールにてご相談くださいませ。