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判断能力が十分でない人を保護し支援するのが成年後見制度の主な目的ですが、成年後見人になれる方には、本人の親族、司法書士といった法律・福祉の専門家などが選ばれます。このとき、親族が成年後見人になった場合を「親族後見人」、専門家が成年後見人になった場合を「専門職後見人」と呼びます。
いま、認知症対策として資産を任せられる人に心当たりがあるかと思いますが、実は『必ずしも親族が後見人になれるとは限らない』点に注意が必要です。
親族後見人は、『欠格事由』という項目に当てはまらなければ誰でもなることができますが、成年後見人は複数選ぶことができるため、親族後見人と専門職後見人で分担することも可能です。
どのような人を選ぶべきか、本当に親族後見制度が活用できるのか、司法書士法人ワイズパートナーはわかりやすくご説明いたしますので、一度ご相談いただけますと幸いです。
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