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ご家族の方にすでに判断能力がなく、資産売却や相続問題、契約等での問題がある。しかし、お願いできる(任せられる)人がいない場合は、専門家に成年後見人を委託する「専門職後見人の専任」が有効です。
司法書士が成年後見人として専任された場合、報酬は裁判所が本人の資産額や後見人の業務量に応じて決定するため、無為に高額な報酬になることはありませんので安心ください。
近年は、司法書士など親族以外の第三者が成年後見人に選任される割合は全体の約52%と一般的なものになっておりますので、まずは司法書士に依頼することで、具体的にどのようなことをするのか、一度ご相談いただけますと幸いです。
相談だけでも構いません。もちろん、相談料は無料です。
まずはお気軽に、お電話・メールにてご相談くださいませ。