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2022.6.1
A:未成年者は受託者になることができません。
それ以外の者は、原則個人、法人問わず、受託者になることができます。ただし、受託者になる人は財産の管理運用処分をしっかり行える人でなければなりません。
なお、弁護士、司法書士等専門職を受託者にすることは、信託業法違反になり、できません。
司法書士 笠田 佑介(東京司法書士会所属)
司法書士法人WISEPARTNERは、認知症後の対応だけではなく、認知症になる前の対策など、ご相談者様が現在状態で、何の対策を取らなければならないかのご相談も対応可能です。専門家として、認知症への正しい選択肢を提供しています。
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