Q:判断能力が低下しても、家族信託をすることができますか?

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よくある質問一覧 Q:判断能力が低下しても、家族信託をすることができますか?

2022.6.1

Q:判断能力が低下しても、家族信託をすることができますか?

A:家族信託の契約は「委託者」と「受託者」との間で行います。

契約である以上、各々 がその内容を理解し判断する能力があることが大前提です。 判断能力を備えているかどうかは、家族信託の相談を受ける専門家が、本人との面談・や りとりを重ねて、判断能力の有無を確認します。

高齢者の場合、今は元気でも入院などをすると急速に判断能力が低下することがよくある ので、早めに元気なうちから家族信託の契約をしておくことが何より大切となります。

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司法書士法人ワイズパートナー

司法書士 
笠田 佑介(東京司法書士会所属)

司法書士法人WISEPARTNERは、認知症後の対応だけではなく、認知症になる前の対策など、ご相談者様が現在状態で、何の対策を取らなければならないかのご相談も対応可能です。専門家として、認知症への正しい選択肢を提供しています。

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