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年齢や病気で一定の意思診断能力が欠けた場合、資産の管理が難しくなることから、家族に財産・資産を託して管理を継承させる方法を家族信託と呼びます。
家族信託の手続きを進める上で、専門家に相談したいと考える人もいるでしょう。
家族信託の手続きはかなり複雑ですが、専門家の介入なしで行うこと自体は可能です。しかし、家族信託や法律などに詳しくないと個人で手続きを行うのは難しいため、トラブルを防ぐには専門家のサポートがあった方が安心です。
信用できる家族にお金を預けることで、今までできなかったような相続を実現する信託制度ですが、誰に相談していいのか迷っている人も多いでしょう。
そこで、相談できる主な相手には、司法書士・弁護士・行政書士が挙げられます。
ただ、専門家によってできることや費用に違いが出てくるため、相談してどうしてほしいのかをあらかじめ決めておくことも重要です。
ここでは、相談先や対応の違い、信頼できる相談先の選び方などについて紹介します。
目次
家族信託の相談先は色々あるので、具体的にどこで相談できるのかご紹介します。
司法書士は依頼を受け、裁判所・検察庁・法務局に出す書類作成や登記が行える専門家です。行政書士と同じく書類作成の代行が可能なので似ている部分はありますが、取り扱う業務が異なります。
行政書士ではできない登記手続きが可能なので、家族信託の不動産を含む場合は司法書士に相談した方が良いでしょう。
弁護士は法的な観点から家族信託の手続きをサポートしてくれます。信託契約は口約束でも成立しますが、トラブルを招かないためにも契約書の作成が必要です。
弁護士は契約内容を素早く判断し、法的に問題のない契約書作成のアドバイスをしてくれます。また、家族信託では財産の所有者がいつから管理を託すのか、誰が管理するのかなどを設定できます。
弁護士に相談すれば、委託側にとってどのような契約方法が最善なのか考えてもらうことが可能です。家族信託は財産の所持者だけではなく、管理を委託された家族側も財産を使えます。
これはメリットである一方、所持者にとっては勝手に使い込まれてしまう危険性を伴います。
しかし、弁護士は状況や家族との信頼度など総合的に評価し、委託側が安心できる契約方法を提案してくれるので、未然に防止策を考えて契約書の作成ができます。
行政書士は遺言や相続、契約書の作成など行政手続きに長けている専門家なので、家族信託の契約書作成の代行を依頼できます。中には家族信託を専門にする行政書士もおり、そのような専門家であれば安心して契約書作成を一任できるでしょう。
また、弁護士と比べて相談にかかる費用が安く抑えられる点もメリットです。
ただし、家族に信託する財産に不動産が含まれていると信託登記が必要ですが、これは弁護士か司法書士しか行えないので注意しましょう。
家族信託については、司法書士・弁護士・行政書士に相談できます。ただ、以下のように対応内容が変わってきます。
司法書士 | 弁護士 | 行政書士 | |
家族信託契約書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
不動産登記 | 〇 | △ | × |
信託監督人・受益者代理人の依頼 | 〇 | 〇 | × |
相続争いに対する交渉業務 | × | 〇 | × |
不動産を持っており手続きを一任したいのであれば司法書士がおすすめで、すでに親族間に相続トラブルが発生していたりする場合は弁護士がおすすめです。
では、各相談先の具体的な対応内容や特徴について紹介します。
司法書士は、書類作成や登記のエキスパートです。また、家族信託契約書の作成や信託監督人への就任、不動産がある場合の登記手続き代行などを依頼できます。
登記手続きは弁護士にも依頼することは可能ですが、すべての弁護士が登記手続きに詳しいわけではありません。そのため、不動産を持っておりスムーズな手続きを希望するのであれば、司法書士へ相談しておくと安心できるでしょう。
次のいずれかに当てはまる人は司法書士への相談がおすすめです。
弁護士は法律に関する業務であれば、ほぼ全てのことを依頼できます。
そのため、相続に関する相談から家族信託契約書の作成、信託監督人への就任など安心して依頼できるでしょう。
弁護士へ依頼する最大のメリットは、代理人として交渉などにより問題を解決してもらえる点です。家族内ですでに家族信託や相続についてトラブルがあるケースや、親族仲が悪く今後トラブルの発生が予測できるケースでは弁護士へ相談することをおすすめします。
次のいずれかに当てはまる人は弁護士への相談がおすすめです。
行政書士は、行政に提出するための書類作成や権利義務に関する書類を作成する専門家です。
中には家族信託を専門家にしている行政書士もいるため、そのような人に依頼すれば、安心して契約書作成を依頼できるでしょう。
ただし、登記手続きに関しては依頼できないため、不動産を信託財産にしたい人は注意が必要です。
次のどれかに当てはまる人は行政書士への相談がおすすめです。
家族信託は手続き開始から終了までに長い時間がかかることも珍しくありません。適当な相談先を選んでしまうと自分の希望通りの家族信託ができない可能性もあります。
では、どのように相談先を選んで行けばいいのか、ポイントについて紹介します。
どのような相談先を選ぶにしても、家族信託の実績があることが重要です。
家族信託は制度として新しく、専門家でもあまり詳しく知らない人や受任したことがない人もいます。実務経験がなければ、相続の解決件数が多く評判の良い事務所でも望むような結果が得られない可能性があるでしょう。
相談先に実績があるかを調べる際は、以下のポイントを確認してみてください。
民事信託士とは、一般社団法人民事信託士協会が民事信託の認知を広めるとともに行っている認定制度です。研修により民事信託を正しく理解してもらい、試験に合格した責任を持って業務できる人だけを民事信託士として認定しています。
信託業法の適用を受けない民事信託に関して、当事者の依頼により、民事信託に関する相談業務やスキーム構築のほか、受益者保護や信託事務遂行の監督等の業務を行う者としての受益者代理人・信託監督人、信託事務受託者(信託法第28条)を担える者
民事信託士が少ない都道府県もありますので、迷ったときの判断基準の1つとして意識してみてください。
家族信託は契約書を作成してもらったら終わりではなく、その後何十年とその専門家に相談やアドバイスをもらうことになるでしょう。そのため、その事務所や専門家と長く付き合えるかは重要なポイントです。
実際に面談相談をした際に相談者の話をよく聴き、難しい言葉も丁寧にかみ砕いて説明してくれるかを確認してみてください。
専門家にも色々な人がいますので、中には話が大雑把だったり話をあまり聴いてくれない人もいます。
そのような先生に依頼してしまうと、今後何かあった時に相談しづらいですし、納得できない内容での契約書ができてしまう可能性があります。
家族信託を司法書士や弁護士に依頼すれば数十万程度の費用が発生します。そのため、契約前に費用について詳しい説明をもらえるかが重要です。
司法書士や弁護士などの費用は一律でないため、事務所によって支払い方法や金額が異なります。
一般的な司法書士や弁護士であれば、後々トラブルにならないよう事前に費用の説明をしてくれるでしょう。
もし費用についての説明がない場合、できれば違う先生にお願いするようにしましょう。後から話にないような金額を請求されるリスクがあるからです。
家族信託には、税務処理や不動産売買などの専門知識が必要な手続きが発生します。そのため、相談する事務所が他の士業と連携をとって対応してくれるか、つながりを持っているかは重要です。
例えば、介護費を工面する目的で信託された不動産の売却を考えている場合、不動産会社に依頼しなければなりません。もちろん不動産会社を探しますが、つながりを広く持つ専門家であれば、家族信託に詳しい不動産会社を紹介してくれます。
家族信託は一人の専門家が契約やその後の資産運用を担当してくれるわけではなく、様々な専門家の力を得ることで正しく機能します。そのため、広いネットワークを持つ専門家であると幅広く対応してくれるので安心です。
HPで連携していることを紹介している事務所も多いので、まずは確認してみてください。もし記載がない場合、相談時に「税務処理などはどのように対応してもらえますか?」ときいてみましょう。つながりを持っている事務所であれば、提携の税理士についての説明があるはずです。
家族信託について専門家に依頼する場合、相談やサービスを受けるためには費用が必要です。
弁護士と行政書士、司法書士ではかかる費用に大差はありませんので、下記では一般的な費用をご紹介します。
30分の相談で5000円が相場となっていますが、他の専門家と同じく相談の時点では無料というところも多いです。
家族信託の依頼で発生する報酬は弁護士と同じく信託する財産の評価額に応じて、一定割合分の手数料が発生します。
1億円以下だと1%なので、3,000万円の評価額なら30万円の支払いが必要です。なお、不動産の登録許可税に関しては1億円未満の資産の場合、最低でも30万円の手数料が発生します。
相談先や選び方について紹介しましたが、無料相談がしたい・実績のある事務所に相談したいのであれば、家族信託や成年後見人の解決実績が豊富な司法書士法人ワイズパートナーがおすすめです。弊所が選ばれる理由について紹介します。
今後の将来が大きく左右される相続の悩みを1回の相談で決めるのが難しい人は多いのではないでしょうか。
弊所では、本当に納得した上で契約してもらい希望に最も近い相続が実現できるよう、家族信託や成年後見人などに関する相談は何度でも無料で受け付けています。
すでに明確な問題がはっきりしている方は、初回面談で問題解決に向けた方針が定まり不安を解消できるでしょう。
また、本当に家族や自分に家族信託が必要なのかを確認したい人のために30秒でわかる無料診断を用意しています。もしいきなり相談は不安という方は、そちらを試してみて安心できればぜひご相談ください。
家族信託に詳しい専門家が少ない中、弊所では100件近い家族信託や成年後見人などの手続きに関わっています。
代表司法書士の「笠田」は民事信託士の資格を持ち、家族信託に関するノウハウを有しており、スキーム構築だけではなく受益者の保護や受託者の監督業務の対応が可能です。
また、家族信託では対応できない本人の身上保護をカバーする成年後見人制度についても豊富な経験を持っています。
様々な事情を抱えているご相談者に対し、今までの経験や事例を元に最適な解決方法や契約内容をご提案します。
今までの解決事例の一部を「解決事例一覧」で紹介しています。このような解決方法もあることを相談前の参考としてご覧ください。
どのような状況でも家族信託が最適な解決方法ではありません。中には、成年後見制度などを使用することでもっと柔軟な解決を望めるご相談もあります。
認知症相続の対策にどのような方法が最適か、家族信託や成年後見人に詳しい弊所では、わかりにくい家族信託や成年後見人制度についてわかりやすく紹介していきます。
家族内に「家族信託はよくわからないから利用したくない」という人がいれば、ぜひご相談にお連れください。
家族信託の相談を決めた後の流れについて紹介します。
相談先が決まったら、メールや電話で面談相談の日程を決めていきましょう。
中にはメール相談や電話相談で全部の相談を済ませたいという人もいます。しかし、実際に会って相談することでより深い相談ができますし、相談先の先生について信用できそうか判断しやすくなりますので、依頼前に面談相談は必須です。
司法書士法人ワイズパートナーでは、電話もしくはメールフォームから面談日時の予約を受け付けています。平日月曜日から金曜日 9:00~17:30(夜、面談を希望する人は予約が必要です)までしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
1回の面談で無制限に相談できるわけではありません。1回に30分~1時間と区切りを決めて相談を受けているケースがほとんどです。
決まった時間内でしっかり疑問や不安を解決するには、相談前に以下のようなことをメモにまとめておくことをおすすめします。
相談後すぐに依頼することも可能ですが、必ずしもその場で専門家へ依頼するか決める必要はありません。大きな判断になるため、家族に相談するために一度話を持ち帰るのも選択肢の1つです。
依頼すると決めた後は、委託契約書に必要事項を記入し押印します。印鑑が必要になるため、相談しに行く際は持参しておくとスムーズに進められます。
着手金が必要な場合は、契約後に着手金の振り込みを行った後に本格的な手続きが始まります。着手金を振り込んだ後は、途中で解約しても基本的に返金されませんのでご注意ください。
契約後は、本格的に家族信託契約書組成に向けた打ち合わせが行われます。財産把握のために、書類の提出などが求められますので、期限内にしっかりと提出するようにしましょう。
家族信託契約書組成に向けた流れは以下の通りです。
具体的な流れについては、信託財産の内容などで変わりますので、相談時によく確認しましょう。
初めての相談では、相談前に心配することも多いと思います。ここでは、相談に関してよくある質問に答えていきます。
家族信託契約は、本人(委託者)の判断能力がある状態でなければ成立しません。
また、認知症と診断される前であっても、判断能力が低下している状態で行った家族信託契約は裁判で争うと契約内容が無効になることもあります。
そのため、まだ大丈夫と先延ばしせず本人が健康なタイミングで相談するようにしましょう。
専門家に相談してみたいけど、実際に何を相談できるのか不安な人もいると思います。家族信託の制度についてはもちろん、リスク対策についても相談が可能です。
具体的な例として以下のような相談があります。
家族信託にはそれぞれの事情に合わせた最適な契約内容にすることが重要です。まず、家族信託で何をしたいのか、今どのようなことに悩んでいるかをご相談ください。
家族信託は委託者と受託者の合意だけあれば契約できますので、家族の合意は必要ありません。なので、相談自体は可能です。
ただし、後々トラブルが発生する可能性が高くなりますので、合意が取れてから相談することをおすすめします。
家庭信託のことを知らないため、必要ない・しない方がいいと反対されるのであれば、専門家の相談へ同行してもらい一緒に家族信託に関する説明を受けてもらうのもいいのではないでしょうか。
家族信託は家族や財産を守る制度なので、行う意味やメリットを正しく理解すれば利用に賛成してくれるかもしれません。
どうしても家族が納得してくれない場合は、他の方法で希望に沿うような相続対策ができないか専門家に相談してみてください。
銀行の家族信託では、金銭のみを信託し委託者が死亡した際に支払われます。
そのため、死亡後の一時金として、定期的な生活費として家族にお金を遺したい人におすすめの商品になります。そうではなく、認知症の対策として家族信託の利用を検討しているのであればおすすめできません。
家族信託の相談先は司法書士・弁護士・行政書士のどれかが最適です。また、無料のセンターなどではなく、個人の事務所に相談することが解決への近道になります。
相談してみて相談先の専門家に少しでも不信感を感じた場合は、契約を進められてもすぐに断ることが重要です。
家族信託では、契約書の内容が今後の管理や処理などを大きく左右します。信用できる相談先を見つけるようにしましょう。
まずはお気軽に、お電話・メールにてご相談くださいませ。