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家族信託には一定の費用や手続きに時間がかかるため「必要ない」と判断する人もいます。
もちろん状況によっては必要のない人もいるでしょう。
しかし、制度のメリットなどを知らないまま判断すると後悔につながる可能性があります。どのように使えばいいのか理解することで、今までよりも格段に自由な相続を実現できるでしょう。
この記事では、家族信託が必要な人と必要じゃない人の違い、制度をどのように使えばメリットを最大限に受けられるのかなどについて紹介します。
家族信託への利用を迷っている人は、ぜひこの記事を参考に自分に必要か必要ないかを検討してみてください。
家族信託は必要ないと決めつけてしまうと、親がなくなった際や認知症になってからでは後悔する可能性があります。ここでは、家族信託などで相続対策をしなかったために後悔するケースについて紹介します。
親が不動産を所有している場合、親の判断能力が低下しても子どもの勝手な判断で、管理や処分はできません。
例えば、親が介護施設に入所し家を残す必要なくなった時や老朽化していてリフォームしないと危険な時でも、親の許可がないと処分できないのです。
また、何年も手入れできず空き家にしてしまうと、相続した際に不動産の評価額が下がり損する可能性があります。後悔する前に、家族信託などで管理権を信託するなどの対策が必要です。
親が一定の財産を持っていても対策をとっていなければ、子どもがその財産を使うことができません。そのため、財産があるのに介護費用などすべて子どもが負担していかなければいけなくなります。
中には費用の支払いに関して、兄弟姉妹間でトラブルが起こる可能性もあり得ます。
あらかじめ家族信託で要介護や認知症発症時に、財産を使用できるように設定しておけば、子どもに金銭的な負担を強いることなく、必要な介護が受けられるでしょう。
親がペットを飼っている場合、認知症発症後にペットの扱いに悩む人もいます。家族が引き取れれば問題ありませんが、家庭の事情で難しいこともあるでしょう。
家族信託では、信頼できる第三者を受益者としペットを預ける代わりに、毎月信託財産から飼育費を支払うという内容での契約も可能です。
誰にでも家族信託が必要なわけではありません。
ここで紹介するようなケースでは家族信託を利用をあまりおすすめしていない人について紹介します。
すでに財産を贈与していたり、不動産の名義変更が完了していたりするケースでは、家族信託は基本的に必要ありません。
家族信託する目的は財産を持っている人が認知症になっても、受託者(家族信託で財産などを管理する人)が、契約内容に沿って処分や管理できることです。
すでに所有権が移動しており、残りの財産も法律に従って分割していいのであれば、特に対策の必要はないでしょう。
信託できるような財産を所有していない場合、家族信託は必要ありません。信託できる財産とは主に以下のようなものになります。
信託できるような財産がなければ利用するメリットがあまりないだけではなく、無駄に財産を削ることになるでしょう。
信託できる財産が少ないのであれば、家族信託より費用と手間を抑えられる遺言書の作成での相続対策がおすすめです。
配偶者や子どもが健康で自分が万が一死亡しても、経済的に問題なく生活していけるかどうかも重要な判断基準の1つです。
家族信託では、認知症・要介護者になった配偶者や障害を持つ子どもの生活を経済面で保護が可能です。
また、二次相続や最終的に財産が引き渡される帰属者の指定が可能になるため、相続権を持っていない第三者に財産を渡したかったり、特定の人へ財産を渡したりしたいケースで活用できます。
不動産がなく家族も元気で相続は法律に従った分割で問題ない人は、家族信託の利用も必要ないと言えるでしょう。
家族信託を利用した方がいい人とはどのような人なのでしょうか。ここでは、利用によって希望する相続を実現できる可能性が高い人、メリットがある人について紹介します。
家族信託の利用希望する相続を実現できる可能性が高い人は以下のような悩みや、希望がある人です。
自分や家族、財産を守るとともに、本来であれば相続権のない第三者を受益者として財産を渡すことも可能です。
家族信託の利用で、希望どおりの認知症対策を実現した活用事例を紹介します。
相談内容:自分の死亡後も投資用マンションを維持し、認知症の妻の生活を保障したいのですがどうしたらいいでしょうか?
解決結果:ご相談者の死後、長男を受託者とし投資用マンションと預貯金1,000万円を信託財産とすることで、受益者である妻の生活費用を工面できる内容で家族信託契約を締結。
ご相談者は認知症の妻が投資マンションを管理できないといった不安があったため、受託者が代わりに管理することで安心できる内容となりました。
また、受託者が継続して支払っているかを確認するため、受益者代理人として司法書士を設定しより安心できる契約内容を締結しました。
相談内容:同居してくれている長男と長男の妻に恩返しとして不動産を譲りたいと思っています。ただ、最終的に不動産は孫に継がせたいです。長男夫婦には子どもがいないため、長男夫婦の死後は次男の子どもに譲りたいのですが、そのような契約も可能ですか?
解決結果:ご相談者は、不動産を最終的に孫に譲りたいものの、最初から次男の子に譲ってしまうと関係が悪化した際に長男夫婦が安心して暮らせなくなるのではないかと不安を持っていました。
長男夫婦から孫へ引き継げるよう、受益者を「相談者→相談者の妻および長男→長男の妻→次男の子ども」になるよう設定しました。
また契約終了のタイミングを長男夫婦の両方が死亡した時とすることで、長男夫婦のどちらかが先に死亡した場合でも残された方は最後まで住み続けられ、不動産の所有権が散らばることもありません。
受託者を長男とし二次受託者を次男に設定することで、万が一長男が死亡した場合でも、受託者を途切れさせることなく契約を続行できるような仕組みを作ることができました。
相談内容:両親が施設への入居を考えているようですが、両親は実家で親族が集まることを楽しみにしているため、すぐの売買は考えられない。また、古くなった持ち家をどのように管理していくか悩んでいます。
解決結果:受益者を父、二次受益者を母、受託者を長男、信託監督人を次男に設定し家族全員が家族信託の運用に関わる内容で家族信託契約を締結しました。
契約では受託者が自宅を管理する内容でしたが、受託者の住まいが離れていることから不動産会社に管理を委託することに決定。また、親族が集まるための持ち家を残す契約ですが、将来を考え母の認知症の程度によっては売却する旨を追加しています。
全員で集まる家を残したいという想いを踏まえつつ、認知症対策ができる契約内容となりました。
家族信託はより自由な相続を実現できますが、制度を理解して行わないとトラブルの種になる可能性があります。ここではトラブルを起こさない家族信託を行うためのポイントについて紹介します。
家族信託を失敗させないために重要なのは、家族の理解と協力です。
法律上、家族信託は委託者と受託者の契約となるため、家族の合意や承認は必要ありません。ただ、家族としては何も説明がないままよくわからない制度を利用することに不安を覚えるでしょう。
その結果、家族関係の悪化も考えられます。
家族信託は、家族の生活や将来をよくするために作られた制度です。まずは家族内で、もし何かあった場合にどのような対応が1番いいのか話し合ってみてください。
知識を持つために、家族でセミナーに参加したり、司法書士などから直接話を聴くこともおすすめします。
一定の年齢になると銀行から「家族信託を始めませんか?」と営業を受ける人もいます。ここで注意してほしいのは、銀行の家族信託は現金しか信託できないのと、支払われるタイミングが相続時になるということです。
銀行の家族信託は、信託した財産を決められた期間まで管理し、委託者の相続発生時に契約内容に沿って毎月もしくは一括で受益者の口座へと振り込む仕組みになっています。
あくまで遺族の生活を保護する、葬儀にかかる金銭的負担を軽減することを目的とした商品です。そのため、不動産の管理や入所している施設へ振り込むなどの契約はできません。
銀行の家族信託を利用するメリットは、銀行が受託者になるため信用性が高いところです。死亡後に遺族へ金銭を残したい人におすすめの商品となっております。
家族信託はまだ新しい制度です。そのため、利用者だけではなく司法書士や弁護士の中でも制度をしっかりと把握できていない人や受任経験のない人もいます。
大きな金額が動く長期契約となるため、最初に知識や実績のある専門家に相談することが失敗しない家族契約をするためのポイントです。
そのため、少しでも家族信託の利用を検討し始めたら、ネットの掲示板などで相談する前に、まず家族信託の受任経験のある司法書士などへの相談をおすすめします。
そこでしっかり制度のメリットやデメリット、リスク、費用などを確認し、自分や家族に必要かを判断するようにしましょう。
家族信託が成功するかしないかは受託者が誠実に対応してくれるかによって左右されます。失敗しないためには信頼できる受託者を探すことが何よりも大切です。
受託者は成人しており、一般的な判断能力のある人であれば、血縁関係は必要ありません。
そのため、極端な例としては、親族が信用できないからと友人を受託者にすることもできます。ただ、家族が納得しない相手を受託者にするとトラブルの種になりますので、よく話し合って決めるようにしましょう。
司法書士や弁護士は資格の関係で受託者になれませんが、信託監督人もしくは受益者代理人を依頼することが可能です。どちらかを設定することで、受託者が怠った場合には状況に合わせた適切な対応をしてもらえます。
受託者が運用を怠ることで入所している施設の費用を滞納してしまう、生活が困窮してしまうようなことにならないよう、信頼できる司法書士などに信託監督人もしくは受益者代理人になってもらえるか相談してみましょう。
家族信託では、契約書の作成費用から不動産の登記免許税など、様々な費用が発生します。
司法書士や弁護士へ依頼した場合、信託財産の評価額に応じて一定割合分の費用が発生します。割合が何パーセントになるかは事務所によって違いますので、あらかじめ事務所に確認しておくことが重要です。
依頼せずに自分で行いたいという人もいますが、制度を理解した上で何年、何十年先までのリスクに配慮した契約書を作成する必要がありますので、専門家でない限りあまり現実的ではありません。
最初にしっかり契約書を作成してもらえば、何かあった場合の心強い味方になってくれるでしょう。
司法書士や弁護士は全国に何万人もいます。その中から今後何十年も信頼できる相手を見つけるにはどのような基準で選べばいいのでしょうか。
以下の点を踏まえた上で、メールや電話で連絡をとった時や面談相談で話した時の対応などを見て不信感がないか確認してみてください。
家族信託は税務や不動産なども関わってくるため、どのような相談でもしっかり対応できるように幅広いつながりを持っている司法書士や弁護士への相談がおすすめです。
つながりがないと、不動産を売買したいと思ったときに1から不動産会社を探さないといけないなどの手間がかかってしまいます。
また、相談しても話を聴いてくれない、専門用語ばかりで理解できないまま話を進める司法書士や弁護士はおすすめできません。よく話を聴き丁寧に解説してくれる先生でなければ、後々トラブルが起こる可能性があります。
少しでも違和感や不満がある場合、納得できるまで別の司法書士や弁護士事務所に相談するようにしましょう。
家族信託は誰もが必要な制度ではありません。しかし、利用によりできることが多くなるため、諦めていた希望を実現できる可能性があります。
何もせず後悔する前に、まずは制度についてしっかり説明をきいて見てください。家族信託が必要か必要じゃないかについては、司法書士への相談がおすすめです。司法書士法人ワイズパートナーでは、これまでに100件近くの家族信託や成年後見人の手続きに携わってきました。
家族信託などに関する相談は何度でも無料で受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽に、お電話・メールにてご相談くださいませ。