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成年後見を専門家に依頼するにあたり、司法書士で問題ないのか、不安に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、司法書士に成年後見を依頼するメリット・デメリットや依頼時の費用、信頼できる司法書士の見分け方を紹介します。
親族の成年後見人を選任するに当たり、さすがに自分たちで引き受けるのは難しいため、専門家に依頼しようと考えている方は多いのではないでしょうか。
成年後見人に選任できる専門家は弁護士や行政書士などさまざまですが、なかでも、司法書士への依頼を検討している方もいるかと思います。
また、すでに司法書士が成年後見人に選任されているという方もいるかもしれません。
正直、成年後見という制度自体がよく理解できてないなか、司法書士に依頼するのが本当に正しいのか不安な方は多いはずです。
すでにネットで軽く調べて、司法書士を成年後見人に選任して起きたトラブル例を見つけている方もいるかもしれません。確かに、トラブルになった事例もありますが、司法書士を選任したのが間違というわけではなく、信用できない人物に依頼したことが原因です。
私たち、司法書士法人ワイズパートナーは成年後見に多くの実績を持ち、あなたの認知症相続問題やあらゆる不安を解決する為に尽力いたします。
家族や財産を安心して管理したいとお悩みの方はご相談ください。
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成年後見を専門家に依頼するに当たり、自信をもって司法書士を選べる人はあまりいないかと思います。
司法書士といえば登記のイメージであり、成年後見を扱っているイメージは湧かないかもしれません。成年後見を他の専門家ではなく、司法書士にすることに問題はないのか確認していきましょう。
成年後見人を務める専門家はさまざまですが、実は司法書士が最も多く選任されています。
なぜ司法書士の選任が多いかというと、他士業に先駆けて成年後見業務に取り組んでおり、成年後見人としての知識や技能の高さを評価されてのことです。
成年後見制度が2000年4月にスタートするのに伴い、司法書士連合会は成年後見に関する組織「リーガルサポート」を1999年12月に設立。以降、20年にわたって成年後見人制度の普及や司法書士成年後見人の養成・供給、さまざまな問題点に関する提言などの活動を行っています。
このような取り組みが高く評価されているため、司法書士が成年後見人に選任される割合が多いといえます。
成年後見人は専門家でなければ、就任できないというわけではありません。2019年の1月から12月までの間に選任された成年後見人のうち、約2割は親族です。
また最近では、最高裁判所が成年後見人は親族が望ましいとの意見も述べており、必ずしも専門家である必要はないといえます。
では、どのような場合に専門家が成年後見人を務めたほうが良いかというと、主には以下のようなケースでの選任が想定されます。
もちろん、上記に該当しなければ専門家の選任が認められないというわけではありません。ただし、専門職後見人への依頼は必ずしもメリットばかりではないので、ご自身の状況に合わせて判断する必要があります。
成年後見業務を専門家に依頼する上で気になるのは、それぞれにどのような違いがあるかですよね。各専門家の得意分野は以下の通り。
専門家の種類 | 強み |
---|---|
弁護士 | ・申立ての手続きから一任できる ・債務整理や相続トラブルなど法的な対応が必要な問題全般 |
司法書士 | ・不動産や法人の登記、相続手続き、債務整理など |
行政書士 | ・遺言書などの法的文書作成 |
社会福祉士 | ・社会福祉制度に関する知識を活かした身上保護 |
税理士 | ・税務の知識を活かした財産管理 |
本人の資産状況やどういったサポートを期待するか踏まえた上で、成年後見を依頼する専門家を選ぶとよいでしょう。
成年後見を司法書士に依頼することで得られる一番のメリットは、成年後見に関する業務を任せられる点です。成年後見人の業務は主に本人の「財産管理」と「身上監護(保護)」の2つ。
特に財産管理はすべきことが多く、まず成年後見開始後すぐに本人の財産について調査を行い、1ヵ月以内に財産目録を作成しなければなりません。
また、本人の過去1年間の収支状況をもとに,これから1年間の収支予定表を作成し、財産目録と合わせて家庭裁判所に提出する必要があります。
もちろん、財産目録や収支予定表を提出すれば終わりではなく、その後は本人に代わり適切に財産管理を行い、年に一度家庭裁判所に報告する義務があります。
家庭裁判所に報告を行う際には、裁判所HPに記載があるような資料を作成しなくてはなりません。
参考:後見人等の職務,裁判所への報告|最高裁判所
こうした財産管理の事務作業は、本人の資産状況が多額かつ複雑であるほど大変です。
また成年後見人を選任するには、家庭裁判所に申立てが必要ですが、手続きに必要な書類の作成を任せられるのも大きなメリットといえるでしょう。
司法書士への成年後見の依頼はメリットばかりではありません。やはり、依頼をするに当たり、一番のネックになるのは費用の問題です。
業務として依頼する以上、無料というわけにはいきません。成年後見業務が10年、20年と続くことになれば、かかる費用もその期間に応じて増えるため、負担総額は結構な金額となるでしょう、
また身上監護についても、親族が成年後見人を務めるのと比べれば、不十分となる可能性があるのも否めません。身上監護という名前から想像すると、専門職後見人が直接本人の介護や世話をしてくれそうな気がしますが違います。
あくまでも、医療・介護サービスの契約・変更、高齢者向け施設の入居手続きなど、間接的なサポートが基本なので注意が必要です。
なお、こうした施設やサービス等の利用にかかる費用も本人の財産から引かれます。
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立て手続きを行う必要があり、その際に提出する書面の作成がかなり大変です。
そのため、成年後見を司法書士に依頼する場合は、申立て書面の作成を含め、依頼を行うのも選択肢の一つといえます成年後見を書面作成も含めて、司法書士に依頼する際の大まかな流れは以下の通りです。
書面の作成にある程度の時間がかかるのはもちろんなこと、家庭裁判所の審査にも1ヶ月程度の期間を必要とします。
そのため、司法書士に成年後見の依頼をしてから、実際に成年後見業務が開始されるまでは、少なくとも2ヶ月はかかると考えて、行動したほうがよいでしょう。
司法書士に成年後見を依頼する場合には、
の主に2つの費用が発生します。
費用の内容 | 手数料 |
---|---|
収入印紙代 | 3,400円 (申立手数料+後見登記手数料) |
切手代 | 3,000円~5,000円程度 |
本人の判断能力に関する鑑定費用 (鑑定が行われる場合のみ) |
5万円~10万円 |
戸籍謄本や住民票などの 取得手数料 |
3,000円~5,000円程度 |
診断書の作成手数料 | 1万円程度 |
申立て手続きを司法書士に 依頼した際の報酬 |
およそ10万円前後 |
管理財産額※が1,000万円以下 | 月額2万円 |
---|---|
管理財産額が1000万円超5000万円以下 | 月額3万~4万円 |
管理財産額が5000万円超 | 月額5万~6万円 |
※家庭裁判所が決定します。
※別途不動産売却等の手続きに応じた報酬があります。
成年後見の申立ては、ご自身で行う場合でも数万円ほどかかり、司法書士に手続きを依頼した場合には、そこに報酬分が上乗せされることになります。また、専門職後見人が選任された場合には、毎月報酬の支払いが必要です。
さらにこの他ヘルパー代や光熱費など、必要経費に関する出費も別途発生するので、成年後見制度の利用には、意外とお金がかかるので注意してください。
リーガルサポートや家庭裁判所のチェックが入ってはいるものの、残念ながら不正を行う司法書士を完全に除外できているわけではありません。そのため、ご自身でも信用できる司法書士かどうか見極める必要があります。
財産管理について強力な権限が与えられる成年後見人には、ただ専門知識があるだけでなく、利用者に寄り添った対応が求められます。依頼する際に誠実な対応ができているかは、成年後見人としての資質を見抜く上で重要です。
もし現在検討している専門家の対応に違和感があったなのなら、すぐには依頼せずにセカンドオピニオンとして、私たちにご相談ください。
この項目では、実際にあった専門職後見人によるトラブル事例を紹介します。
成年後見人である福岡の司法書士が、財産管理していた被後見人3人の口座から約910万円を私的流用。私的流用を行った司法書士は福岡法務局から業務禁止の懲戒処分を受けた。
参考:司法書士を業務禁止の懲戒処分
被後見人3人から910万円私的流用|毎日新聞
70代男性の成年後見人として財産管理していた弁護士は、男性の預金から計1,828万円を着服。業務上横領罪で起訴され、懲役2年4ヶ月の実刑判決が下された。
参考;高齢者の預金着服、弁護士に実刑判決
後見人制度を悪用|朝日新聞
成年後見は本人を守るという意味では良い制度ですが、それ以外に関しては融通が利かない側面もあります。
そのため、人によっては成年後見以外の制度を活用したほうが、より納得いく結果が得られるかもしれません。
例えば、近年だと家族信託(民事信託)の利用も一つの選択肢です。
家族信託とは、簡単に説明すると、財産名義を「信頼できる家族」に移し、管理・運用を代わりに行ってもらう仕組みをいいます。
財産管理の面では成年後見制度と似ているように見えますが、家族信託が優れているのは資産運用・相続税対策の面です。
成年後見制度は本人の財産・権利の保護を目的としているため、基本的に資産運用・相続税対策は認められていませんが、家族信託では可能です。
そのため、本人の死後に相続税がかかりそうなのであれば、家族信託を検討してみるのもよいでしょう。
ただし、家族信託が注目を集めるようになったのはごく最近のこと。
現時点では仕組みに精通した専門家が少ない、制度の問題点がはっきりしていないという問題があるので注意が必要です。
司法書士は成年後見業務に制度の開始当初から、業界全体で取り組んできたことから、他士業と比べても、高い知見を持っているといえます。
ただし、いくら司法書士が成年後見で優れているといっても、中には不正を働く司法書士もいます。成年後見人に大切な財産の管理を任せるわけですから、きちんと信頼できる相手か確認することが大切です。
また、人によっては成年後見制度の利用が正解とも限らないため、そうした判断も含めて司法書士法人ワイズパートナーにご相談ください。
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