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成年後見制度には、被後見人が支援者(任意後見受任者)を指定できる「任意後見」と家庭裁判所に申し立て支援者(後見人・保佐人・補助人)を選定してもらう「法定後見」があり、どちらにも一定の費用が発生します。
ここでは、任意後見と法定後見を利用した際にどのような費用がいくらくらい発生するのか詳しく紹介していきます。
目次
ここでは、任意後見手続きにかかる費用や司法書士などに依頼した場合の費用相場について紹介します。
任意後見をする際に必要になる書類があります。金額は低額ですが、費用が発生しますのでご注意ください。
なお司法書士や弁護士に取得を依頼する場合、実費を含め3,000~5,000円程度の費用が相場となります。
任意後見契約書は、法的効力を高めるため公正証書にしますが、その際に以下のような手数料が発生します。
目的価額とは、契約によって発生する利益や負担する利益のことです。ただ任意契約の場合、目的の価額を算定できないことが多いため、原則として1契約につき1万1,000円です。
任意後見の契約書作成や任意後見人への就任を司法書士や弁護士に依頼する場合、管理する財産額によって費用は変動しますが、費用相場は以下の通りです。
司法書士 | 弁護士 | |
相談料 | 0~5,000円/30分 | 0~10,000円/30分 |
任意契約書の作成 | 5~10万円 | 10~20万円 |
任意後見人への就任(月額) | 3~5万円 | 3~5万円 |
任意後見では自分で任意後見受任者を選択できるため、わざわざ費用が発生する司法書士や弁護士に依頼する必要はないと思っている人もいるかもしれません。
しかし、親族を任意後見受任者に指定した場合、財産管理だけではなく管理に関する書類を作成するなど細かい事務作業を任せることになってしまいます。費用面だけを考え親族に依頼すると、何年間も大きな負担を(無償で)かけてしまうことになります。
司法書士であれば、無理のない金額で任意後見人の手続きをお願いすることが可能です。
司法書士法人ワイズパートナーでは以下の費用で、任意後見の手続きや任意後見人への就任に対応しています。
費用 | |
相談料 | 0円何度でも無料相談可能 |
任意後見契約の原案作成 | 10万円~ |
任意後見人への就任(月額) | 3万円〜 |
参考:https://wisepartner-shintaku.com/fee/
法定後見は、任意後見と違い家庭裁判所を通して後見人を選定します。ここでは、法定後見にかかる費用について紹介します。
裁判所に申立てを行う際、申立書以外に診断書や戸籍などの書類が必要です。診断書は、成年後見を利用する人の判断能力がどの程度低下しているかを確認するもので、これを参考に後見か保佐、補助なのかが決まります。
基本的に診断書はかかりつけ医に作成してもらうことになり、費用は5,000円~1万円程度です。
成年後見人の申立てを行う際に、手数料や送達・送付用の切手代を家庭裁判所に納める必要があります。金額は以下の通りです。
※保佐・補助で代理権や同意見付与の申立もする場合にはそれぞれ800円追加
参考:申立てにかかる費用・後見人等の報酬について 東京家庭裁判所後見センター
切手代は切手で納めることになりますが、後見なのか保佐・補助で金額が異なるため注意しましょう。
法定後見では、本人の判断能力に診断書との相違があるまま、手続きを進めてしまうと十分な支援が受けられなかったり、行動が制限されてしまったり、不利益を被る可能性があります。
そうならないためにも、家庭裁判所では医師の診断書をみて、詳しく調査・確認が必要と判断した場合には鑑定を受ける必要があり、金銭を理由に拒否することはできません。
鑑定の費用は1~10万円と幅が広く、裁判所の統計資料によると鑑定を受けた人のうち約50%は5万円以下で、約40%は5~10万円かかったという結果があります。
ただ、鑑定は絶対に受けるというものではなく、実際に受けている人は全体の申立てのうち10%以下です。
成年後見の申立てでは、資料の作成から裁判所とのやり取りなど手続きが複雑で法的な知識も必要になるため、司法書士や弁護士に依頼する人がほとんどです。司法書士や弁護士に依頼した場合の費用は以下の通りです。
司法書士 | 弁護士 | |
申立て手続き | 10万円~ | 15~25万円 |
管理する財産などによって金額は変動しますが、司法書士の方が費用を抑えて対応してもらうことが可能です。親族間にひどい争いがないのであれば、弁護士に依頼せず司法書士に依頼することをおすすめします。
また法定後見では、親族以外が選ばれたケースのうち全体の約40% で司法書士が選ばれています。なので、申立てから司法書士へ依頼し後見も司法書士を希望した方が、信用できる人に財産管理を任せることができるでしょう。
また、成年後見人への報酬は、依頼人と弁護士で決定するのではなく、家庭裁判所が資産状況などを考慮して決定します。ケースによって異なりますが、月額2~3万円でまとまるでしょう。
成年後見制度を利用する際、費用が発生しますがこの費用は誰が支払うのでしょうか。
そのため、被後見人の財産があり契約が続く限り、周りの家族が負担する必要はありません。
被後見人には基本的に収入があるわけではありませんので、報酬を支払い続ければ財産が尽きてしまう可能性もあります。
万が一、財産が尽きた場合、報酬は親族へ請求するのが通常です。なので、成年後見制度を利用する前に、財産が尽きた時は誰が支払うかを家族内で決めておくことをおすすめします。
成年後見制度にかかる費用は、被後見人が支払うと言いましたが、法定後見の申立費用だけは例外です。申立てにかかる費用は、すべて申立人が負担することになります。家族で費用を負担しあえるのであれば誰か1人に任せるのではなく、分け合うことをおすすめします。
【関連記事】認知症の相続人は相続放棄できない|認知症の相続人に代わって手続きをする方法を司法書士が解説
成年後見制度はお金を持っている人の制度と思っている人も多くいますが、実際はもっと身近な制度です。ただ、任意後見でも法定後見でも一定の費用が発生します。
もしお金がない場合、成年後見制度は利用できないのでしょうか?
お金がなく、成年後見の申立や手続きにかかる費用、報酬を支払えない人でも成年後見制度は利用できる可能性があります。各市区町村役場の福祉課では、成年後見制度について相談を受け付けている窓口があり、要件を満たしていれば、助成金を受け取ることができます。
1. 助成対象となる方
以下の(1)~(5)のすべての要件を満たしている方です。
(1)成年被後見人等(以下「本人」という。)が新宿区内に住所を有していること、又は次のいずれかに該当すること。
[1]区が行う介護保険の被保険者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)による住所地特例を受けていること。
[2]区の老人福祉法(昭和38年法律第133号)による入所措置を受けていること。
[3]区から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による介護給付費等の支給決定を受けていて、同法による居住地特例を受けていること。
[4]区の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による入所措置を受けていること。
[5]区の生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。
(2)本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること、又は区市町村民税が非課税であること。
(3)本人名義の預貯金等の残高が60万円以内であること。
(4)即時に現金化可能な本人名義の宅地など資産を有していないこと。
(5)成年後見人等が四親等以内の親族ではないこと。
市区町村ごとに条件や助成対象となる金額がことなりますので、お住いの地域の役場のHPをご確認ください。
また、後見業務に特化した司法書士の団体であるリーガルサポートでは成年後見助成基金により、財産の少ない人を対象に支援を行っています。市区町村と対象者が少し異なりますので、比較して自分に合う方の制度が使えるか各窓口へ相談してみてください。
成年後見制度では資産による利用条件などがないため、生活保護を受けている人でも報酬助成され成年後見制度の利用が可能です。
成年後見制度を利用すると一定の費用が発生するため、必要ないのではと思う人も珍しくありません。ただ、成年後見人をつけることで自分の財産を守れるだけではなく、家族の負担を大きく減らすことができます。
実際にどの程度の費用がかかるかは状況によって異なるため、まずは無料相談で全体の費用感をご確認ください。
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