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case
2020.8.17 40代/女性
夫は既に他界しており、現在Aが知的障害を抱えているBと一緒に自宅で暮らしている。CとDは独立しており、それぞれ家族を抱えている。自分は年金暮らしだが、父が遺した自宅と預貯金があり、Bを養いつつ生活できているが、高齢でもあり今後が心配。
家族構成 | 母(A)(ご相談者様)、長男B(知的障害)、次男C、長女D |
資産 |
自宅(3000万円) 預貯金(4000万円) |
委託者A、受託者をCとし、受益者とA及びBとする。
長男Bの受ける受益権の範囲は母Aの扶養義務の範囲内とし、信託財産としては自宅及び預貯金2000万円とする。母Aが死亡した場合、受益者を長男Bにする。
母Aが元気なうちは長男Bと同居しつつ生活費を次男Cが給付する。母Aが認知症になってしまい長男Bとの同居が難しくなってしまった場合は、自宅を売却して母A、長男Bともに施設に入所する費用を捻出する。
母Aが亡くなった場合も、自宅を売却し売却代金を長男Bが入所する施設入居費等に充てることができ、残りの預貯金で長男Bの日々の生活費を捻出できる。
長男Bが死亡した時点で信託を終了させることで、Bが最後まで困らないよう設計できる。
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