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case
2020.8.17 50代/男性
不動産を同居の長男夫婦に譲りたいが、長男夫婦には子がいないため、次男の子(孫)に引き継いでもらいたい。
家族構成 |
夫(A)、妻(B)、長男(C)、次男(D)、長女(E) |
資産 |
自宅不動産(3000万円) 預貯金(5000万円) |
委託者兼受益者を夫A、受託者を次男Dとする信託契約を締結する。
信託財産は自宅不動産と預貯金1000万円とする。夫Aが死亡したあと、二次受益者として妻B及び長男C、妻Bが死亡した場合、受益権を長男Cに渡し、長男Cが死亡した後の受益権は長男の妻Fとする。
長男Cの後に長男の妻Fが死亡した場合は、長男の妻Fが死亡した時点、または長男の妻Fが長男Cよりも先に死亡していた場合は、長男Cが死亡した時点で信託を終了させ、残余財産は次男の子Gに承継させるようにする。
受託者である次男Dが死亡した場合、次男の子Gが受託者となるように設計し、途中で受託者がいなくならないようにしておく。
このように組成しておけば、夫Aは自分の妻だけでなく、自分たちの面倒をみてくれている長男夫婦に自宅に住んでもらえ、全員死亡した後は次男の子Gの所有になるため、不動産が散逸することがなくなる。
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