不動産を同居の長男夫婦に譲りたいが、長男夫婦には子がいないため、次男の子(孫)に譲りたい

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解決事例一覧 不動産を同居の長男夫婦に譲りたいが、長男夫婦には子がいないため、次男の子(孫)に譲りたい

2020.8.17 50代/男性

不動産を同居の長男夫婦に譲りたいが、長男夫婦には子がいないため、次男の子(孫)に譲りたい

依頼前
遺言書では長男夫婦を経由して最終的には孫に引き継いでもらうことはできない。かといって、最初から次男に自宅を譲ってしまうと、いまは長男と次男の関係が良好なので問題ないように思えるが、先のことはわからず、長男夫婦が安心して自宅で最期まで暮らしていけない。そもそも、一緒に暮らしてくれている長男夫婦に自宅を残してあげられないのは本意ではない。
依頼後
家族信託契約を締結したことにより、長男夫婦を経由して最終的に孫に承継できるようになった。また、自宅に住む権利を長男夫婦が得ることが出来たので、長男夫婦も安心できたし、私も恩返しができた。

不動産を同居の長男夫婦に譲りたいが、長男夫婦には子がいないため、次男の子(孫)に引き継いでもらいたい。

家族構成

夫(A)、妻(B)、長男(C)、次男(D)、長女(E)
長男の妻(F)、次男の子(G)

家族構成

資産

自宅不動産(3000万円)

預貯金(5000万円)

 

解決例

委託者兼受益者を夫A受託者を次男Dとする信託契約を締結する。

信託財産は自宅不動産と預貯金1000万円とする。夫Aが死亡したあと、二次受益者として妻B及び長男C、妻Bが死亡した場合、受益権を長男Cに渡し、長男Cが死亡した後の受益権は長男の妻Fとする。

長男Cの後に長男の妻Fが死亡した場合は、長男の妻Fが死亡した時点、または長男の妻Fが長男Cよりも先に死亡していた場合は、長男Cが死亡した時点で信託を終了させ、残余財産は次男の子Gに承継させるようにする。

受託者である次男Dが死亡した場合、次男の子Gが受託者となるように設計し、途中で受託者がいなくならないようにしておく。

このように組成しておけば、夫Aは自分の妻だけでなく、自分たちの面倒をみてくれている長男夫婦に自宅に住んでもらえ全員死亡した後は次男の子Gの所有になるため、不動産が散逸することがなくなる

Information

司法書士法人ワイズパートナー

司法書士 
笠田 佑介(東京司法書士会所属)

司法書士法人WISEPARTNERは、認知症後の対応だけではなく、認知症になる前の対策など、ご相談者様が現在状態で、何の対策を取らなければならないかのご相談も対応可能です。専門家として、認知症への正しい選択肢を提供しています。

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