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case
2020.7.17 40代/男性
母はすでに他界しており、高齢のAが自宅で一人暮らしをしている。この自宅は売却すればそれなりの資産価値があるので将来施設に入所する場合にはこの自宅を売却してその代金を入所施設の費用に充てたいが、まだ元気なうちは自宅で生活してもらいたい。ただ、認知症になってしまっては自宅の売却が難しくなってしまう。
家族構成 | 父(A)、子(ご相談者様)(B) |
財産 |
・自宅(3,000万円) ・預貯金(1,000万円) |
母はすでに他界しており、高齢のAが自宅で一人暮らしをしている。この自宅は売却すればそれなりの資産価値があるので将来施設に入所する場合にはこの自宅を売却してその代金を入所施設の費用に充てたいが、まだ元気なうちは自宅で生活してもらいたい。ただ、認知症になってしまっては自宅の売却が難しくなってしまう。
Aを委託者兼受益者、Bを受託者とする家族信託契約をAとBとで締結。Aが認知症になっても自宅はBが売却することができ、その代金を施設への入所金に充てることができるようになりました。
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