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case
2020.8.17 50代/女性
Aはずっと前に離婚し、一人でCを育ててきた。 Cは既に独立しており、家族も持っているため同居はせずAは一人で生活をしている。Aは昔から動物好きで、一人暮らしが長かったこともあり、Cが独立してからは猫を飼うようになった。しかし、最近自分が亡くなった場合、Cはマンション暮らしで猫を飼うわけにはいかないため、猫の行く末が心配になってきました。
家族構成 |
ご相談者(A)、サークル仲間(B)、子(C) |
資産 |
猫 預貯金(2000万円) |
子Cも一人で育ててくれたご相談者Aが大事にしている猫の面倒を見てあげたいとは思っているが、猫を引き取るのは難しく、誰か代わりに飼ってくれる人がいるのであればお願いしたいと思っている。
ご相談者Aとしては同じ猫を飼うサークル仲間Bはとても信頼できるので、万が一の時はサークル仲間Bに猫のことをお願いしたいと考えているが、サークル仲間Bもそれほど余裕のある生活をしているわけではなく、自分が飼っている猫を任せるのはとても気が引ける。
委託者兼受益者をご相談者A、受託者を子Cとし、ご相談者Aが死亡した後の受益者をサークル仲間Bとする。
信託契約財産は預貯金のうち500万円とし、猫が死亡したら終了とする。また、ご相談者Aは猫をサークル仲間Bに譲るという内容の遺言書を遺しておく。
このようにしておくことで、ご相談者Aに万が一のことがあった場合、猫はサークル仲間Bに譲られ、猫の飼育費用として子Cがサークル仲間Bに毎月送金することが可能になる。
また、サークル仲間Bにお礼として、飼育費用より少し高めの謝礼として設定することもできるので、ご相談者Aとしてはとても安心でき、子Cもご相談者Aが喜ぶ姿を見れて安心できる。
まずはお気軽に、お電話・メールにてご相談くださいませ。