認知症の叔母の為に後見人をつける際のアドバイスを行う

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解決事例一覧 認知症の叔母の為に後見人をつける際のアドバイスを行う

2020.8.17 50代/女性

認知症の叔母の為に後見人をつける際のアドバイスを行う

依頼前
とりあえず後見人とはどういうものか知りたい
依頼後
申立から裁判所への報告書まで、難しい法律的な判断を整理

先日叔母の担当ケアマネジャーから、叔母の認知症が進み自宅での生活が難しくなったため施設に入所することになったが、近しい親族がいないため、母に身元引受人になってほしいという連絡がありました。しかし母も既に高齢で、年相応の判断力の低下がみられるため身元引受人になるのは私(B)になってくれないかと言われました。

家族構成

母(A)、子(B)(ご相談者様)、叔母(C)

資産

叔母Cの預貯金1000万円(定期預金)

相談内容

いままでそれほど親しい付き合いをしてきたわけではないので、断りたかったのですが、私が断るとほかに頼る親族もいないということで、一応引き受けることにしました。

いざ叔母の施設入所の準備をしてみると普通預金にはほとんどお金は入っておらず、いままでは年金の範囲内で介護サービスの費用も含めて支払っていたとのことでした。

しかし、施設入所となると初期費用としてお金がかかるようなのですが、叔母の預金では全然足りないので、叔母にほかに通帳はないのか聞いてみると、同じ銀行に定期預金が1000万円あると言って定期証券を渡してくれました。

これでようやく施設入所のためのお金が用意できるかと思っていたら銀行から定期預金の解約には本人が必ず窓口に来てくださいと言われてしまいました。そこで叔母を銀行に連れていったところ、叔母は突然暴れだし、収拾がつかなくなりました。

この様子を見ていた銀行の担当者から、叔母が認知症で判断力がないのは明らかなので、定期預金を解約するには後見人をつけてほしい、と言われました。

私はここでもう手を引きたかったのですが、ここで全てを投げ出してしまったら叔母だけでなく、入所予定の施設やいままで介護をしてくださったケアマネージャーにも迷惑がかかるかと思い、とりあえず後見人とはどういうものか知りたいと思い相談しました。

解決事例

ご相談さまBを後見人候補者とする申立書をワイズパートナー(以下:WP)で作成。後見人として何をしなければいけないか、きちんとアドバイスを行う。

ご相談者さまの声

無事、私が後見人として選任されたので、裁判所に報告の上、定期預金を解約しました。後見人として何をしてはいけないかときちんとWPからアドバイスもらっていたので、裁判所への報告もスムーズにできました。

また、私としてはそれほど親しかったわけではない叔母のために時間を費やし、またWPに支払う報酬もあったため、WPに相談の上、後見人として裁判所に報酬を請求しました。

しばらくすると裁判所から26万円の報酬を与えるといった審判が出ました。私としては、自分の責任を果たしたことに対してきちんと報酬として評価してもらえたので、叔母の後見人としての自覚を持つことができました。

申立から裁判所への報告書まで、WPに作成してもらったおかげで、難しい法律的な判断は整理してくださいましたし、いただいたアドバイスは全てメモしてありますので、徐々にWPに聞かなくてもわかるようになってきました。

次の裁判所への報告はWPの作成ではなく、私が自分で作成して、WPにチェックだけお願いしようかと思っています。

叔母も施設との相性がよかったようで、自宅にいるよりも元気になってくれています。また、母も叔母の様子を聞いて喜んでいますし、叔母の後見人になって、いまではよかったと思っています。

Information

司法書士法人ワイズパートナー

司法書士 
笠田 佑介(東京司法書士会所属)

司法書士法人WISEPARTNERは、認知症後の対応だけではなく、認知症になる前の対策など、ご相談者様が現在状態で、何の対策を取らなければならないかのご相談も対応可能です。専門家として、認知症への正しい選択肢を提供しています。

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