平日 / 9:00~20:00 土・日 / 9:00~20:00
case
2020.8.17 30代/女性
自分は現在、自分名義の投資用マンションの家賃収入で暮らしており、Bは認知症により施設に入所している。自分が認知症になってしまった後どうしたらいいか分からない。自分が死んでも残されたBが安心して暮らせるだけの資産を渡したいが、Bは自分で資産管理をすることができないためとても心配。
家族構成 |
夫(A)(ご相談者様)、妻(B)、長男(C)、長女(D) |
資産 |
投資用マンション 3部屋(2000万円) 預貯金(3000万円) |
夫Aを委託者、長男Cを受託者、妻Bを受益者とする遺言による信託を設定する。信託財産は投資用マンション及び預貯金1000万円とし、残りの預貯金は長男Cと長女Dとで1000万円ずつ分配する。
妻Bが死亡した場合には信託終了とし、信託財産のうち投資用マンション2部屋は妻の面倒を見てくれる長男Cに承継させ、残り1部屋を長女Dが取得する。預貯金は長男Cと長女Dとで等分する。
夫Aが死亡しても長男Cがマンション管理をし、家賃は妻Bに入ることになり、妻Bの施設利用料は投資用マンションの家賃で賄えるので安心。
長男Cが妻Bの施設利用料をきちんと支払うことを確保するため、受益者代理人として司法書士を置いておくことでより安心できる。
まずはお気軽に、お電話・メールにてご相談くださいませ。